兵庫県のホームページ作成に関する補助金情報

全国的のWEBサイト制作のための補助金としては小規模事業持続化補助金が認知されていますが、第8回小規模事業持続化補助金では、ホームページだけでは、補助金が申請できなくなりました。
最近注目されているのが、各都道府県の補助金情報です。

今回は兵庫県のホームページ作成で、活用できる補助金情報をお伝えします。

ちなみにデザインエッグスでは、補助金申請のサポートもしております。当社でのご契約を確約いただける方につきましては、補助金申請の費用は無料になります。

本日は二つご案内です。
一つは、既存事業者向けの補助金、もう一つは創業される方向けの補助金です。

令和4年度中小企業新事業展開応援事業

こちらの補助金はコロナで売り上げ減になった事業者が新たな取り組みや販促で使える補助金となっています。
締切が6月10日までなので早く申請に着手することをお勧めします。

補助対象者次の①~③の条件を満たすもの
①兵庫県内に事業所を有する中小企業者②2020年4月以降の連続する6ヶ月間のうち任意の3ヶ月間の合計売上高が、コロナ以前(2019年1月~2020年3月)の同3ヶ月間と比較して10%以上減少していること③令和3年度の本補助事業で助成を受けていない事業者であること
補助対象
事業
業態やサービス提供方法の変更や追加等ビジネスモデルの再構築により経営力強化を図る
ための取組み
例1)小売業者が対面販売に加えてECサイトを構築したネット販売を実施
例2)弁当販売店(飲食業)が高齢者向けの宅配事業を新たに展開
例3)ヨガ教室(サービス業)が密を回避するためにオンライン形式のヨガ教室を開始 等
補助対象
経費
補助対象事業の遂行に必要な経費
例)設備・システム導入費、建物改修費、ECサイト構築費、広告宣伝費、開発費 等
申請期間令和4年5月16日(月曜日)~令和4年6月10日(金曜日)必着 
※消印有効ではありません
※申請期間の終了間際は申請が集中することが予想されますので、 余裕をもって申請していただきますようお願い致します
補助金額下表の各補助対象経費区分に応じた額補助対象経費補助金額 50万円以上 ~ 70万円未満35万円 70万円以上 ~ 100万円未満50万円100万円以上 ~ 150万円未満75万円※補助対象経費が50万円未満または150万円以上となる場合は、申請できません

詳細はこちらです

起業家支援事業(一般事業枠(一般枠・ふるさと枠))

地域の需要を創出し地域経済の活性化を図るため、様々な世代の方々及びUJIターン者が、活躍しやすい環境を整える、「起業家支援事業(一般事業枠(一般枠・ふるさと枠)」を実施します。
審査委員会において有望なビジネスプランであると選定された方に対し、その事業化、具体化を行うための経費の一部を助成します。

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、相談等で来所される場合には、マスクの着用、手指の消毒を徹底していただくほか、多人数による来所はお控えください。

助成限度額

(1) 空き家を活用しない場合
・起業に要する経費 100万円以内 計100万円以内
(2) 空き家を活用する場合
・起業に要する経費 100万円以内
・空き家活用に要する経費 100万円以内 計200万円以内
※一般事業枠(ふるさと枠)にあたっては、(1)・(2)とも移住に要する経費100万円以内が加算されます。

助成率

助成対象経費の2分の1以内

助成期間

令和4年4月1日~令和5年1月末日(10ヶ月)

受付期間

事務所所在地を所管する商工会・商工会議所又はひょうご産業活性化センター内のよろず支援拠点で事前相談、ビジネスプランのブラシュアップ、最終確認を受けた上、申請書を提出してください。
令和4年4月20日(水)から6月30日(木)まで 最終日は16時必着

兵庫県内の商工会・商工会議所一覧(180KB/PDF)

応募資格

(1)一般事業枠(一般枠)

  1. 県内に居住、または令和5年1月末日までに居住を予定している方
  2. 令和3年4月1日から令和5年1月末日までに県内に活動拠点を置いて起業・第二創業(※1)をした方、または予定をしている方

(2)一般事業枠(ふるさと枠)

令和3年4月1日から令和5年1月末日までに県外から兵庫県内へ住民票を移し(※2)、3年以上(令和8年1月末日まで)県内に居住し続ける意思を有する代表者で、次のいずれかに該当する場合が対象となります。

  1. 県内に活動拠点を置いて、令和3年4月1日から令和5年1月末日までに起業・第二創業をした方、または予定をしている方
  2. 令和4年4月1日から令和5年1月末日までに、県外の事業所(本社)を県内に移転する方

(※1)第二創業…現在の事業と日本標準産業分類の中分類(2桁分類)の異なる業種に属する事業分野に進出すること
(※2)この期間内でも、助成金を申請するための現実の伴わない住民票のみの移転と見なせる場合や現に居住していない場合は、対象外です。

詳細はこちら

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